またも、農地転用の件で農業委員会へ出向き
必要書類を提出し何とか受理される。しかし、農地法とゆう
のも理解しがたい法律です。保護すべき農業振興地域ならわかるけれど
私の土地は、都市計画用途地域外の非線引き地域で、宅地化すべき土地
なのです。なぜ?いろいろと制限(農家住宅の転用後の宅地面積は1000㎡をこえてはだめ等)を設けるのでしょうか?農家住宅と農作業所、農業
機械の格納庫を設置すると1000㎡なんてすぐに超えますよ!農林省は
農家を企業として育成する気がないんですな。こんな政策を続ける政府
を何故支持するのか解りません。