こんな農地法はいらない!

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またも、農地転用の件で農業委員会へ出向き

必要書類を提出し何とか受理される。しかし、農地法とゆう

のも理解しがたい法律です。保護すべき農業振興地域ならわかるけれど

私の土地は、都市計画用途地域外の非線引き地域で、宅地化すべき土地

なのです。なぜ?いろいろと制限(農家住宅の転用後の宅地面積は1000㎡をこえてはだめ等)を設けるのでしょうか?農家住宅と農作業所、農業

機械の格納庫を設置すると1000㎡なんてすぐに超えますよ!農林省

農家を企業として育成する気がないんですな。こんな政策を続ける政府

を何故支持するのか解りません。